インターネット選挙運動解禁でできること
政党等や候補者ではない、一般の有権者がどのようなことができるでしょうか?
有権者は、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどの「ウェブサイト等」を利用して特定の候補者の応援を呼びかけることができるようになります。ツイッター・フェイスブック等でのつぶやき・コメントや、メッセージ機能を用いたユーザー間でのやり取りなども行うことができます。
しかし、電子メール(SMTP方式及びSMS方式)を利用する方法による選挙運動を一般有権者が行うことはできません。(※1)
そのため、SNSのメッセージ機能についても、一般の電子メール(Eメール等)からメッセージを送信する等の場合には、SMTP方式を使用することとなるため一般の有権者はできませんので注意してください。
落選運動は、これまでどおり規制されていません。ただし、選挙期日の公示日(告示日)から投票日当日までの間に行われる落選運動に限り、「ウェブサイト等を用いた選挙運動・落選運動の注意点」に書いてあるように、「メールアドレス等を表示させる義務」がありますので、注意が必要です。
※1 電子メールを利用する方法による選挙運動は、候補者・政党等に限って行うことができます。
インターネット選挙運動解禁で一般の有権者ができること
ウェブサイト等を用いた選挙運動 | ホームページ、ブログ等 | ◯ |
---|---|---|
フェイスブック、ツイッター等のSNSでコメントする | ◯ | |
フェイスブック、ツイッター、LINE等のメッセージ機能を用いて特定のユーザー間でやり取りする | ◯ | |
自ら制作した応援動画をネット配信する | ◯ | |
電子メールを利用した選挙運動 | 選挙運動用電子メールの送信 | ✕ |
候補者や政党等から送信されてきた選挙運動用電子メールの転送 | ✕ | |
紙媒体を利用した選挙運動 | ウェブサイト等を利用した選挙運動の内容を印刷して配布 | ✕ |
候補者や政党等から送信されてきた選挙運動用電子メールを印刷して配布 | ✕ | |
落選運動 | 特定の候補者を批判する文書をウェブサイトに掲載・電子メールで送信 | ◯ (※2) |
※2 選挙期日の公示日(告示日)から投票日当日までの間に行われる落選運動に限り、メールアドレス等の表示義務が課されることとなります。