平成 13 年 7 月 5 日
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律の一部を改正する法律案についての資料
題記「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」につきまして、警察庁より下記の通り、ご連絡を頂きました。以下の赤字部分が今回新しく追加されました。(改正案一部抜粋)
第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十八条の八 (略)
2〜4 (略)
5 その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したこと知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指示等)
第三十一条の九 (略)
2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 |
上記改正案につきまして、2001 年 9 月 20 日より施工されます。 以上 |