報道資料 平成18年11月27日
社団法人電気通信事業者協会
社団法人テレコムサービス協会
社団法人日本インターネットプロバイダー協会
社団法人日本ケーブルテレビ連盟
「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」等の公表について
インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等国民生活にとって必要不可欠な存在となっておりますが、一方で、インターネット上における児童ポルノの公然陳列、違法な出会い系サイト、規制薬物の濫用を唆す情報等の法令に違反する情報の流通が社会問題となっております。
これらの違法な情報については、発信側への対応、受信側の対応等が行われているところですが、情報の流通の場を提供する電子掲示板の管理者やウェブサーバの管理者においても、何らかの対応が可能な場合があります。しかしながら、電子掲示板の管理者等は、必ずしも法律の専門家を擁しているわけではなく、又、容易に相談できる状況にない場合もあるため、特定の情報の流通が法令に違反するか否かの判断に関し、法解釈及び事実認定の両面から困難が生じる場合があります。
このような状況をふまえ、電気通信関連4団体において、違法な情報に対して適切かつ迅速な対応を行うことができるよう「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)」、および「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項(案)」を取りまとめ、同案について、10月25日から11月15日まで意見募集を行いましたところ、合計19件のご意見をいただきました。ご意見をいただきました方々のご協力に御礼申し上げます。
このたび、皆様からお寄せいただいたご意見をふまえ、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」、および「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」を策定しましたので、公表いたします。
本ガイドライン等は、電気通信関連4団体に属さないプロバイダや、電子掲示板やウェブサーバの管理者等においても、違法な情報等への対応に際しては、本ガイドライン等を参考にしていただきたいと考えております。
今回のガイドライン等の公表の結果、インターネット上の違法な情報への対応指針が明らかになることにより、適切かつ迅速な対応が促進されることを期待しております。
「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」の概要
- インターネット上に掲載された情報の違法性の判断基準を明確化
- 第三者機関が情報の違法性を判断して電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する手続を整備
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の概要
- インターネット上の違法な情報又は公序良俗に反する情報等の具体例を整備
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違法な情報又は公序良俗に反する情報が自己の管理するサーバ等に掲載された場合等に、プロバイダ等が自主的に講じる措置
【関係資料】
以上
<問合せ先>
- 社団法人電気通信事業者協会
担当:上村 TEL:03-3502-0991
- 社団法人テレコムサービス協会(違法情報等対応連絡会 事務局)
担当:矢上 TEL:03-3597-1092
- 社団法人日本インターネットプロバイダー協会
担当:河内 TEL:03-5456-2380
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
担当:千葉 TEL:03-3490-2022
※上記4団体の会員事業者は所属する団体の事務局へ、また4団体以外の方々及び報道機関等は社団法人テレコムサービス協会事務局へお願いいたします。
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