選挙運動にインターネットを利用される皆様へ

インターネット選挙運動とは

選挙運動とは

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。逆に純粋に当選を得させないための活動(いわゆる「落選運動」)は選挙運動には当たりませんが、他の候補者の当選を目的として行う落選運動は選挙運動に当たります。

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日まで(選挙運動期間)に限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

【注意】投票日当日は選挙運動を行うことはできません。
また、未成年者は投票権のある18歳以上の人を除き、選挙運動を行うことはできません。

これらの違反に対しては禁錮、罰金等の罰則や選挙権・被選挙権の停止の制度がありますので、ご注意ください。

選挙運動に良く似たものに、政治活動があります。政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にあたる行為を除いたものということができ、選挙運動に係る規制はかからないこととされています。

いつからできるか

インターネット選挙運動は、公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されることになっています。