一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会

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JAIPAについて

定款・規則

第一章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会といい、英語ではJapan Internet Providers Association略称をJAIPAという。

(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は、東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、総会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、インターネット利用の拡大に伴って、インターネットプロトコルをベースとした情報流通に関連する様々なサービスを提供するインターネットプロバイダー事業の社会的重要性が増大している状況に鑑み、その専門的知識や事業運営等に関する能力の向上や意見の集約を図りつつ、関連事業分野とも連携を行うとともに、利用者のより良いインターネット利用を促進していくことにより、インターネットプロバイダー事業の健全な発展を確保し、もって高度情報通信ネットワーク社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)インターネットプロバイダー事業者相互の情報交換及び情報共有
(2)インターネットプロバイダー事業者の専門的知識の向上
(3)インターネットプロバイダー事業の運営に関する相談、助言及びインキュベーション支援
(4)インターネットプロバイダー事業全体としての意見、要望及び提言の取りまとめ
(5)インターネット関連事業分野の内外の関係機関との連携、調整
(6)インターネット関連事業分野の情報通信技術の研究開発
(7)インターネット関連事業分野の市場、制度等の調査研究
(8)インターネット利用者の情報リテラシーの向上
(9)インターネット利用に関する啓蒙、広報及び資料の発行
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 この法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する。

第二章 会員

(会員)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 インターネットプロバイダー事業及びその関連事業を営む者であって、この法人の目的に賛同し、この定款に定めるところにより入会を承認された団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この定款に定めるところにより入会を承認された団体または個人。
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で、理事会において推薦され、総会において承認された団体または個人。

(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得た上、別途細則で定める入会金を支払い、会員となる。
2 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となる。

(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、別途細則で定める会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(退会)
第9条 この法人を退会しようとする会員は、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するに至った場合にあっては、退会したものとみなす。
(1)会員が個人である場合は、死亡し、失踪宣告または破産の宣告を受け、または後見開始の審判もしくは保佐開始の審判を受けたとき。
(2)会員が団体である場合は、解散し、または破産宣告を受けたとき。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上による決議をもって、当該会員を除名することができる。ただし、決議の前に当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の会員たるにふさわしくない行動があったとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
(4)インターネット利用者の利益を著しく害し、インターネットプロバイダー事業の健全な発展を阻害すると理事会が認めたとき。
(5)反社会的勢力が構成員となったとき、反社会的勢力が役員となったとき、又は、反社会的勢力と取引関係をもったとき。
(6)法令違反又は社会問題等を引き起こし、当該会員資格の継続がこの法人又は会員相互の利益に反することとなったとき。

(会費等の不返還)
第11条 会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第三章 役員

(役員)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名以内を専務理事、10名以内を常任理事とする。

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、正会員(代表者又はその従業者を含む)の中から総会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により定める。
3 理事と監事を相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第14条 会長は、一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常任理事は一般法人法上の業務執行理事とする。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する
3 副会長、専務理事及び常任理事は、会長を補佐し、この法人の業務を分担して執行する。
4 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会の決議に基づき、この法人の職務を執行する。
5 監事は、一般法人法第99条以下に規定される職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。会長の任期に関しては、2期4年までとする。但し、いずれも再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上による決議に基づき、理事又は監事を解任することができる。ただし、決議の前に、その役員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事が前項各号の一に該当する場合は、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、解任することができる。但し、解任にかかる役員は、役付理事としての地位を失うに過ぎず、理事としての地位を失うものではなく、理事としての解任手続は前項によるものとする。

(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める報酬などの支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬、賞与、その他の職務執行の対価として支給することができる。
2 役員には、会議その他の会合への参加、その他職務の執行に要した費用を支弁することができる。なお、役員は費用の明細を事前に理事会に提出し、その承認を経なければならない。但し、緊急の場合及び1回の支出額が5000円以下の場合を除くものとするが、この場合であっても事後速やかに費用の明細を理事会に報告しなければならない。
3 前各項に必要な事項は、総会の議決を経て、定めるものとする。

第四章 総会

(総会)
第18条 この法人の総会は、定時総会、臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、第6条に定める正会員をもって構成する。総会は一般法人法上の社員総会とする。

(権能)
第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画の決定承認
(2)事業報告の承認
(3)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第21条 定時総会は、毎年1回、6月に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき。
(2)正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。

(招集) 第22条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項2号により請求があったときは、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の14日前までに正会員に通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第24条 総会の議決権は、1の正会員につき1票とする。

(定足数)
第25条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、議事を開き、または議決を行うことができない。

(決議)
第26条 総会の決議は、法令及びこの定款で別に定める場合を除き、出席した当該正会員の議決権の過半数の同意をもってこれを行う。

(書面表決権等)
第27条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を以って表決し、または議長に委任状を提出することにより、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(賛助会員及び名誉会員の参加)
第28条 議長が必要と認めるときは、賛助会員及び名誉会員は総会に参加して意見を述べることができる。

(総会の議事録)
第29条 総会を開催したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条第3項ならびに第4項に基づいた議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第五章 理事会

(理事会)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

(理事会の種別)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3)一般法人法101条2項に定めるところにより、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号または第3号により請求があったときは、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3 会長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第35条 理事会は、議決に加わることが出来る理事の過半数の出席がなければ、議事を開きまたは決議を行うことができない。会長が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることが出来るものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該案件について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第36条 理事会を開催したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項ならびに第4項に基づいた議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。

(部会)
第37条 この法人は、部会を設けることができる。
2 部会は各会員により構成される。各会員は、各自希望する部会に所属できるものとする。
3 部会の廃置分合、参加資格その他の事項は、会長が定める。

第六章 財産及び会計

(財産の構成)
第38条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金、会費
(3)事業収入
(4)寄付金品
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入

(財産の管理)
第39条 この法人の財産は理事会が管理する。

(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、第38条に定める財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、理事会及び総会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。

(暫定予算)
第42条 理事会の議決を経た収支予算は、総会による予算成立の日まで暫定予算として収入支出を行うことができる。
2 前項によって行った収入支出は、新年度の予算の収入支出とみなす。
3 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合は、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出を行うことができる。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会における議決を経なければならない。

(特別会計)
第44条 この法人は、必要があるときは理事会及び総会の承認を経て、特別会計を設けることができる。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第七章 事務局

(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置き、事務局長等の重要な職員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営その他必要な事項は、理事会が定める。

(帳簿及び書類)
第47条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えて置き、原則として一般の閲覧に供さなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事その他職員の名簿及び履歴書
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第八章 定款の変更及び解散

(定款変更)
第48条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上による議決を経なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第49条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上による議決を経なければ解散することができない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第九章

(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、運営委員会その他の委員会を設置することが出来る。
2 運営委員会は、理事会の詰問にもとづき調査・検討等を行なうことにより理事会の職務を補助する。
3 その他の委員会は、各々その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議等を行なう。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(委任)
第51条 この法人の運営について必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(会長)は渡辺武経とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

2024年6月26日改訂

会費に関する細則

第1条 当協会の会費は年度会費制とし、会員は毎年3月に翌事業年度分の会費を納入するものとする。
第2条 第1条の規定にかかわらず、年度途中入会者の年会費は、年会費を12で割り、入会月を含んだ残月数をかけた額とする。なお、2001年6月1日入会者分からの適用とする。既入会者においては2002年度会費からの適用とする。
第3条 第1条の規定にかかわらず、会長は、会費の分納を認めることができる。この場合は、毎年3月に翌事業年度の4月1日から9月30日までの分を、毎年9月に当該事業年度の10月31日から3月31日までの分を納付するものとする。各回の納付金額は、年会費の半額とする。
第4条 毎年6月末日までに会費が納入されなかった会員(年度途中入会者の場合は入会から3ヶ月以内に会費の納入がされなかった会員)については理事会及び運営委員会にて報告されるものとする。
第5条 会費の額は、別紙に定めるとおりとする。
第6条 正会員、賛助会員の会費については、会費を負担する能力に鑑み、会員(会員の一事業部門においてインターネットの事業を行っているときは、その事業部門。以下同じとします。)の前年度の売上高の階級ごとに会費を定めるものとする。
第7条 入会金は、正会員、賛助(法人に限り)会員に限り、入会の際に納入するものとする。
第8条 入会金の額は、当該会員の初年度の年会費の半年分に相当する額とする。

2001年5月25日一部改正
2024年6月26日一部改正

電子化に関する付則

(目的)
第1条 この付則は、当協会の会員が当協会に対して行う届出、議決権行使などの意思表示の文書の提出、協会が行う文書の保存、協会が行う会員への公示などを電子化する方法を定め、協会の運営を効率化することに資するためのものである。

(範囲)
第2条 前条の届出、議決権行使などの範囲を例示すると、概ね次のとおりとなる。
(1)定款第7条に定める入会申込書
(2)定款第9条に定める退会届
(3)定款第21条第2項の各号に定める総会召集の請求
(4)定款第22条に定める総会召集の通知
(5)定款第27条に定める書面表決ならびに委任状
(6)定款第32条第3項の各号に定める理事会召集の請求
(7)定款第33条第3項に定める理事会召集の通知
(8)定款第35条に定める書面表決
(9)会費の支払方法の変更、会員区分の変更、住所、氏名(法人にあっては名称)、法人の代表者氏名などの変更の届け出
(10)その他会員の資格の得喪など、会員にかかる会務に必要となる届出

(書類)
第3条 第1条に定める文書について例示すると、概ね次のとおりとなる。
(1)定款第47条に定める各種の書類

(提出文書の電子化)
第4条 会員は、第1条に例示する文書について、書面に代えて、電子メールなどの電子的な方法により、協会に対して提出することができる。また、文書の提出先の電子メールアドレスなど、文書の電子化の具体的方法は、会長が定める。

(文書の提出)
第5条 前項によって行われた文書の提出は、協会の事務局がそれを受領し、正当なものと認め受理した時点で、行われたものとする。

(電子化文書の受理)
第6条 協会は、前条に定める文書を受理したときは、速やかに、当該受理にかかる確認通知を返信するものとする。また、会員は、文書提出後相当の期間を経ても確認通知が届かない場合は、遅滞なく、その旨を協会に連絡しなければならない。

(電子化文書の確認)
第7条 会員は、前項に定める確認通知の内容に嫌疑があるときは、遅滞なく、その旨を協会に連絡しなければならない。かかる連絡がない場合は、当該通知にかかる意思表示には誤りがないものと推定する。

(保存文書の電子化)
第8条 協会は、第2条に定める文書を、電磁的記録により調製することができる。ただし法令に別段の規定がある場合は、その定めに従う。
(1)電磁的記録の様式、記録の管理などの具体的方法は、会長が定める。
(2)協会は、本条により電子化した記録の改ざん、消失、漏えいを防ぐため、所要の措置を講じるものとする。

(公示の電子化)
第9条 協会は、会員に対する通知の伝達を、電子的に行うことができます。この方法を例示すると、概ね次のとおりとなる。
(1)当協会のインターネット上に存するウェブページにて公開すること。
(2)当協会の会員のために設置したメーリングリストにより、あらかじめ会員が届け出た電子メールアドレスに電子メールを配信すること。
2 前項の伝達に必要なウェブページへのポインタ、電子メールアドレスなどは、会長が定め、会員に周知するものとします。
3 第1項に定める伝達の効力は、その方法により、次の各号の時期に成立します。
(1)ウェブページで行われた場合 その公開のとき
(2)電子メールで行われた場合 その発信のとき

(会員の義務)
第10条 会員は、本付則に定める各種の届出、伝達などを円滑に行うため、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)協会からの伝達を確実に受けることのできる電子メールアドレスを、協会に届け出ること。
(2)前号のメールアドレスが正常に機能するように保つこと。
(3)第1号のメールアドレスが変更になった場合は、遅滞なく、協会に届け出ること。
(4)その他協会からの要請に協力すること。

(伝達の適法性)
第11条 会員が前項の義務を怠ったために伝達が不達となった場合でも、当該伝達は適法に行われたものとみなす。

役員選任に関する規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会定款(第三章 役員)の規定に基づき、役員の選任方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(役員)
第2条 役員(理事ならびに監事をいう。以下同じとする。)の選任にあたっては、以下に定める方法により理事候補者ならびに監事候補者の推薦または選出を行うものとする。

(役員の選任)
第3条 理事の選任は、次の各号に定める方法による。
(1)現会長(以下、会長と呼ぶ)は、理事定数上限の概ね半数を上限として、理事候補者を推薦するものとする。
(2)前号によるほか、役員選考委員会の設置により理事の立候補を告示・選出する手続きにより理事候補者を選出するものとする。
2 監事の選任は、役員選考委員会の選考により監事候補者として推薦するものとする。

第2章 役員選考委員会

(役員選考委員会)
第4条 役員の選任にあたり、役員改選期の2月1日に役員選考委員会を置くものとする。
2 会長は、正会員のうち現在の役員ならびに役員経験者から7名の役員選考委員を指名し、速やかに公示するものとする。
3 会長は、前項の指名にあたって、会費区分、役員在席年数などを考慮し、構成員に偏りが生じないよう配慮するものとする。
4 会長は、上記に係わらず、必要に応じ役員選考委員会を設置することが出来るものとする。

(役員選考委員長と運営)
第5条 役員選考委員会の委員長は、会長がこれにあたるものとする。
2 委員長は、役員選考委員会を代表し議事の運営を図り、委員会を代表するものとする。

第3章 役員選考委員会の運営

(理事、監事の候補者の規準)
第6条 理事候補者ならびに監事候補者は、次の各号に定める条件を満たす正会員でなければならない。
(1)3月31日現在、在籍が1年以上であること。
(2)協会の各種事業活動ならびに活動に積極的に参加していること。
(3)協会の目的ならびに事業内容を理解し、協会発展に寄与できること。

(理事候補者の推薦)
第7条 会長は、第3条により理事候補者として推薦したときは、第8条の告示の7日以上前にその旨を本人に通知するものとする。
2 前項による通知を受けた者は、その承諾の可否を、7日以内に役員選考委員会に回答しなければならない。また辞退の場合も同様とするものとする。
3 前項よる回答をしない場合は、推薦を辞退したものとみなす。

(理事候補者の選出の予告、告示)
第8条 役員選考委員会は、正会員に対して理事候補者の募集を予告ならびに告示する。
2 正会員に対して10日前に告示の予告を実施するものとする。
3 正会員は、理事候補者に立候補するときは、その旨を告示から7日以内に役員選考委員会に届け出なければならない。
4 前項の届出に必要な事項として、別途定める所定の様式によるものとする。

(理事候補者の選出)
第9条 第8条による理事候補者ならびに会長が推薦する理事候補者の合計が、定款で定める定数上限の範囲内の場合は、第6条の候補者の基準要件を満たしている事を確認し、そのうえで理事候補者とする。
2 前項による理事候補者の合計が定数上限を超える場合は、役員選考委員会が定数範囲内に至るまで選考するものとする。
3 役員選考委員会は、第2項の選考を実施するにあたって、第6条に定める基準に沿って、公平に行わなければならない。この場合、役員選考委員会は、立候補者に以後の活動について立候補の動機・抱負の説明を求める場合があるものとする。
4 理事候補者の合計が定数下限に満たない場合、会長は、定数範囲内に至るまで、新たに理事候補者を推薦するものとする。

(監事候補者の推薦)
第10条 役員選考委員会は、第6条の候補者の基準要件を満たすか、役員ならびに役員経験者の中から、定款で定める定数の範囲内の監事候補者を選考し推薦するものとする。

第4章 役員の選任手続き

(役員の選任手続き)
第11条 役員選考委員会は、役員の選任手続きとして推薦または選出した理事候補者ならびに監事候補者の名簿を、理事会に付議するものとする。

第5章 役員選考委員会の解散

(役員選考委員会の解散)
第12条 役員選考委員会は、役員の選任手続きとして付議した理事会の議決ならびに定款第13条の総会の選任決議をもってその任務を完了し、解散するものとする。

付則
1 この規則は2003年5月23日より施行する。
2 2013年4月1日に一般社団法人へ移行のため一部修正

役員に対する費用の弁償に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会定款第17条(役員の報酬)の規定に基づき、役員に対する費用の弁償に関する事項を定め円滑な業務運用に資することを目的とする。

(弁償の対象)
第2条 協会の必要な活動の一環として、協会から委託を受けて業務を実施するときに発生する費用に対して弁償を行う。弁償の対象になる活動は次のものとし、日常的な活動は弁償の対象としない。
(1)官庁、公益法人等が開催する委員会等に協会を代表して委員として参加する活動
(2)協会を代表して、海外で開催される国際会議や催物への出席する活動
(3)協会が自ら実施する受託及び企画調査等に協会から委託を受けて稼動を提供する活動
(4)協会事務局の作業を協会から委託を受けて稼動を提供する活動
(5)その他会長が委託した活動

(委託の手続き)
第3条 協会が費用の弁償対象となる活動を役員に委託する場合は、理事会の議決を経て会長が書面により行う。ただし第2条(1)については理事会の議決は不要とし会長が書面により行う。

(費用の弁償額)
第4条 弁償の内容は、交通費、宿泊費及び活動費とする。なお、第2条により弁償の対象となる費用であっても、役員が所属する法人や団体からこれらの費用が支弁される場合は弁償の対象としない。
2 弁償の額は次のとおりとする。なお、弁償の額については、経済的環境の変化に合わせて見直すこととする。

表-1 弁償の額
項目 内容等 弁償の額
交通費 1)一連の活動に要した交通費
2)一般的な交通手段、クラスを使用
実費額
宿泊費 1)一連の活動に要した宿泊費
2)一般的なクラス、範囲の費用
実費額
活動費 1)半日または1日単位で支給
2)半日:4時間未満/日 1日:4時間以上/日の活動
別途定めた額

3 会長は、特に必要と認めた場合は前項の費用以外に、理事会の議決を経て必要費用を弁償することができる。

(弁償の手続き)
第5条 費用の弁償は、原則として領収書等の証憑を添付した所定の様式での請求により支払う。なお、高額な費用が予想される場合は計画書による概算額の事前支払いも可能とし、後日精算する。
2 支払いは、原則として、当月の15日締切り(当日が、土日曜日や祝日の場合は直前の営業日とする。)とし、当月末日に当人の指定銀行口座に振込むものとする。
3 頻度の多い小額の日帰り旅費の場合はプリペイドカードの渡し切りによる支払いも可能とする。

(一般会員への適用)
第6条 一般会員に協会から活動を委託した場合には、本規則を適用して処理することとする。

(その他)
第7条 本規則の運用に当たり、定めの無い詳細事項及び疑義を生じた項目については、理事会の議決を経て、会長が別に定めることとする。

付則
1 この規則は2006年6月7日から施行する。
2 第4条の変更に伴う改定(2007年6月13日)については、2007年4月1日から適用する。
3 2013年4月1日に一般社団法人に移行のため一部修正
4 一部改訂2024年6月26日

役員に対する費用の弁償に関する規則の細則

役員に対する費用の弁償に関する規則(以下、「本規則」と称す。)第4条(費用の弁償額)の「表-1弁償の額」の活動費について次のようにに定める。

表-1 弁償の額
項目 内容等 弁償の額
活動費 1)半日または1日単位で支給
2)半日:4時間未満/日 1日:4時間以上/日の活動
実費額

(内容等)
第1条 内容等については次のとおりとする。
(1)官庁や公益法人等が主催する会議に委員として出席する場合は当該会議の開催時間(切上て時間単位に丸める)とする。
(2)海外で開催される国際会議や催物に参加する場合は出発日から帰国日までの日数とする。
(3)協会が自ら実施する活動や協会事務局の作業を協会から委託されて稼動を提供する活動の場合は、作業開始日から作業終了日までの日数とする。
(4)e-ネットキャラバンの支援に本規則を適用する場合は説明時間に係わらず1日の活動とする。

(弁償の額)
第2条 下記の場合を除いて実費額は「半日:5,000円 1日:10,000円」(以下、「通常の実費額」と称す。)とし、会議への出席や稼動提供に伴って発生した小額の消耗品等の諸経費も含むものとする。
(1)調査受託等、第1条に依り難いものに関する稼動を提供する活動の場合は、適宜運営委員会の承認を得て実費額を定めるものとする。
(2)その他の稼動提供の活動等で「通常の実費額」では適切でない場合は個別に運営委員会の承認を得て実費額を定めるものとする。
(3)委員として会議に参加する活動等で必要になった高額の書籍や消耗品及び
その他の経費(各3,000円以上を目安とする)については実費を弁償することが出来るものとする。なお、これらの経費については別に定める様式により事前に事務局に相談するものとする。事務局は稟議規定の定めにより決裁処理を行なう。なお、書籍等の購入物は原則として協会の所有物とする。

(付則)
この細則は2006年6月7日から施行する。

インターネット関連事業活性化基金運営規則

(目的)
第1条 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(以下、「協会」と称す。)は、1会計年度の通常収入にも拘わらず発生する、下記の事業活動費用や不測の費用に備え、協会事業の活性化と安定・継続的な運営に資するためにインターネット関連事業活性化基金(以下、「基金」と称する。)を設ける。
(1)公益法人として必要な社会貢献活動等の事業活動費用
(2)協会の節目に実施する記念事業の費用
(3)高額な機器等の購入費及び協会事務室の拡大・移転等の費用
(4)訴訟等のトラブル対応の費用
(5)その他総会で決議した費用
2 基金の適切な運営を図るために、インターネット関連事業活性化基金運営規則を定める。

(基金の財源)
第3条 基金は、毎年度、500万円以下の額を積み立てることができる。
2 各年度の基金の積立額は前項の範囲内で、各年度予算により承認を得て、これを実施するものとする。
3 基金は3,000万円を上限とする。

(基金の運用・管理)
第4条 基金の運用・管理は事務局で行う。
2 基金の運用期間は、2会計年度以上にわたることができる。
3 事務局は、常に基金の安全性を考慮し投機的運用を行ってはならない。
4 基金の運用収益金は、一般財源とする。
5 事務局は、基金の出納事務は他の出納とこれを区別して管理しなければならない。

(基金の取り崩し)
第5条 基金の取り崩しは、各年度予算による承認を得て、これを実施するものとする。
2 但し、各年度予算外の緊急な支出の必要がある場合には、理事会の決議により取り崩しを行い、その直後の総会において承認を得なければならない。

(規則の見直し)
第6条 本規則の見直しについては、総会の決議による。

(その他)
第7条 本規則の運営にあたり、定めの無い詳細事項及び疑義が生じた項目については運営委員
会で議決し、会長が別に定めるものとする。

(付則)
1 2006年度は第3条の規定に係わらず、基金の安定運用のために500万円の積み立てができるものとする。
2 本規則は、第3条(2)項の規定に係わらず2007年度決算より施行する。

運営委員会の規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(以下、「協会」と称す。)定款50条にもとづいて設置する運営委員会に関する事項を定め、協会の円滑な意思決定及び運営に資することを目的とする。

(運営委員会の設置・構成)
第2条 協会の円滑な意思決定及び運営を図るため、運営委員会(以下、「委員会」と称す。)を理事会の付属機関として設置する。
2 委員は、協会の会長、副会長及び数名の理事で構成する。なお、委員の選任は会長が提案し理事会の承認を得るものとする。
3 委員以外の理事、監事は委員会に出席し意見を述べることができるものとする。
4 委員会には委員以外に、会長の依頼により議案毎に関係する協会会員(以下、「準委員」と称す。)の出席を求めることができるものとする。

(理事会からの委嘱)
第3条 理事会は、理事会の意思決定に必要な情報を収集し、論点を整理することを目的として、理事会の承認事項の一部について、その検討を委員会に委嘱することができる。委員会は理事会から委嘱された事項について検討し決定する。
2 委員会は理事会から委嘱された事項につき決定した内容について、全理事に速やかに通知し、理事会は委員会の報告を受けて議決する。
3 理事会は、委員会から提出された報告・決定に基づき、定款第35条に基づく電磁的方法により又は、直近の理事会にて決議を行う事とする。なお、委員会の報告・決定は理事会の意思決定を拘束するものではなく、理事 会の意思決定は各理事の裁量に基づき行われるものとする。
4 理事会の包括的又は個別の事前の承認がある事項については、委員会は理事会に代わって決定し、会長が執行することを承認することが出来る。この場合には、会長は執行後その業務事項につき理事会に報告するものとする。

(会長の補佐等)
第4条 会長は、定款及びその他の規則で定められた権能等会務を執行する場合は、執行に先立ち委員会の意見を確認するものとする。
2 会長は権能等会務の執行に当たっては、委員会の意見を尊重するものとする。

(委員会の開催・招集)
第5条 委員会は毎月1回開催を原則とする。但し、必要に応じて臨時開催も可能とする。
2 委員会は会長が招集する。

(議題の提案)
第6条 委員会の議題は会長及び委員が提案する。
2 委員以外の会員からの議題の提案は原則として、委員会開催の10日前までに所定の書式により事務局に提案する。

(委員会の定足数・決定)
第7条 委員会は、委員及び委員の代理人の過半数の出席をもって成立し、議長は会長が行う。なお、会長に事故があるときは、理事会で定めた順序により副会長が代行する。
2 委員会の議決は出席委員の全員一致を原則とする。但し、出席委員の多数決による議決も可能とし、可否同数の場合は議長が決定する。
3 準委員は委員会で意見を述べることが出来るが、議決権は無い。

(議事録の作成と公表)
第8条 委員会の議事録は定款第36条に準拠して、事務局で作成し、速やかに各委員及び監事の承認を得る。
2 承認された議事録は会員に原則公表する。

(事務局)
第9条 委員会の事務局は協会の事務局が担当する。

(規則の改正)
第10条 本規則の改正は、委員会で議決し、理事会の承認を得るものとする。

(その他)
第11条 本規則の運用に当たり、定めの無い詳細事項及び疑義が生じた項目については委員会で議決し、会長が別に定めることとする。

付則
この規則は2013年6月13日より施行する。
第1次改正 2014年3月18日

稟議規程

第1章 総則

第1条(目的)
この規程は、当会の業務のうち、稟議によって会長または専務理事の決裁を得るべき事項につき、その範囲、起案の申請の方法、審査及び決裁等について定める他、会長または専務理事以外の権限者による決裁の取扱いについて定める。

第2条(稟議事項)
稟議により会長または専務理事の決裁を得るべき事項は、それぞれ別表1「会長決裁対象事項・専務理事決裁対象事項」に記載のとおりとする。

第2章 稟議手続

第3条(稟議書の提出)
第2条に定める事項につき稟議による会長または専務理事決裁を受けようとする部門(以下「起案部門」といい、各部会および事務局などがこれに相当する。)の長(以下「稟議者」という。)は、別表2の様式による稟議書に起案日、件名、稟議内容、所属部門名、稟議者名等所要事項を記入の上、専務理事宛に提出する。

第4条(稟議書の内容)
稟議書には、稟議の目的事項、相手先及び相手先との関係、所要金額、実施期間又は納期、効果等を簡潔明瞭に記載するとともに、必要な資料を添付するものとする。

第5条(稟議書の受理と専務理事の取扱)
専務理事は、提出された稟議書の案件が、別表1に定める「会長決裁対象事項・専務理事決裁対象事項」範囲の稟議対象事項であると認めた場合、当該稟議書上の要件その他について審査を行う。

第6条(稟議書の受理及び回付)
専務理事は、提出された稟議書の案件が、会長または専務理事決裁対象事項であると判断した場合、当該稟議書上の要件その他について審査を行い、稟議番号、受付日、関係部門名及び関係理事名を記入し、自らの認印を押印したあと、関係部門及び会長に回付する。
2 前項の場合において、専務理事は、別表2に定める稟議台帳に所定の事項を記入し稟議番号を付す。
3 稟議番号は、営業年度毎の連番とする。
4 稟議書はメールなどによる電子的方策でも可とする。

第7条(稟議書の差戻し)
専務理事は、提出された稟議書の案件が稟議対象事項でないと判断したとき又は形式的に不備があるときは、稟議者に差戻すものとする。

第3章 決裁後の処理

第8条(決裁通知)
会長から決裁済稟議書の返付を受けた専務理事は、その写を稟議者に送付する。

第9条(稟議書の保管)
決裁済稟議書の原本は、事務局にて保管する。
2 電子的手法によって決裁稟議を行った場合には、最終決済文書をプリントアウトの上事務局にて保管することとする。

第10条(稟議の変更、取消)
稟議者は、決裁により可決又は修正可決された稟議事項について、その内容を変更する必要が生じたとき、実施金額が決裁を受けた金額と2 割以上相違する恐れがあるとき、もしくは当該稟議事項が実施できなくなったときは、その理由を付して変更又は取消の稟議書を提出しなければならない。
2 前項に係る稟議の手続きは、第3 条から第9 条までの定めに準じる。

第11条 (報告事項)
稟議者は、会長又は専務理事決裁により可決又は修正可決された稟議事項を実施したときは、その実施状況又は結果をそれぞれに報告するものとする。

第12条(会長の不在時)
会長の不在中の会長決裁事項は副会長がこれを行う。この場合、副会長は会長不在中の決裁事項について、事後すみやかに会長に報告し、承認を得るものとする。

第4章 決裁申請書による決裁

第13条(決裁申請書)
前各条の規程により、稟議によって決裁を得るべき事項の他、与えられた職務権限に基づく決裁を得るべき事項については、別表3に定める決裁申請書に、第3 条及び第4条と同様の事項を記入の上、権限者の決裁を受けるものとする。

(付則)
1 この規程の改廃は、理事会によるものとする。
2 この規程は、2004年4月1日より実施する。
3 2013年4月1日より一般社団法人移行のため一部修正。

別表1 稟議対象事項

第2条の稟議により会長決裁を得るべき事項は以下のとおりとする。
1 100万円以上の予算使用
2 100万円以上または重要な契約及び覚書の締結
3 他団体への加入及び役員への就任
4 主要な組織変更(役員の変更、部会の創設・改廃などを想定)
5 守秘義務契約(NDA)の締結
6 予算の補正
7 顧問の委嘱及び解嘱
8 訴訟の提起、応訴
9 重要な官公庁諸提出物
10 諸規程の制定、改廃
11 新規事業計画案
12 税務申告
13 その他異例等のため稟議により会長の決裁を得ることが適当な事項

第2条の稟議により専務理事決裁を得るべき事項は以下のとおりとする。
1 20万円以上の予算使用
2 100万円未満の委託契約及び覚え書きの締結
3 他団体によるイベントなどへの協賛・後援
4 軽微な組織変更(研究会の創設・改廃などを想定)

発注支払規程

協会から発注する場合の規程

■目的
協会が受託した調査・委託研究や、協会が発行する媒体の制作・印刷等の業務などで、会員社がその業務を実施可能な場合、会員社に対して適正な発注を行うためのルールを明確にすることを目的とする。

■発注ルール
1 発注金額が20万円以上の場合
下記発注手順に基づき、適正な発注を行うこととする。

発注手順
会員への発注案件通知と、受注希望者の募集
事務局から会員に対して、発注案件の概要を通知し、受注希望者を募集する。
会員への通知手段は、電子メールを基本とする。
会員各社からの受注希望がない場合には、事務局にて会員以外の委託先を選定し候補を決定することができる。
受注希望者への発注案件詳細通知
事務局から受注希望者に対して、発注案件の詳細、条件等を通知し、見積もり、納品(完了)スケジュールなどの提出を求める。また、必要により希望条件等に対する提案書等の提出を求める。
受注希望者への通知手段は、電子メール、電話、FAX 等のほか、場合によっては説明会の開催などを行う。
また、事務局として市場価格などを考慮した発注仕様書に対する目標契約価格を算出しておくこととする。

発注先候補決定
受注希望者が複数の場合は合い見積もりとし、その他条件等も考慮した上で発注先候補を決定する。また、見積額や仕様等について予定と大きく乖離している場合には、外部への発注も考慮することとする。その際においても、原則、合い見積もりとし、その他条件等も考慮した上で発注先候補を決定する。

運営委員会での審議、承認
運営委員会へ発注内容、金額、発注の継続性等、及び他の受注希望者からの見積もり・その他提案内容等について提出し、運営委員会にて審議頂き、承認頂く。ただし、受注先候補である運営委員会メンバーは該当審議には加わらない。該当審議の結果については議事録に必ず記載する。

正式発注
運営委員会での承認後、稟議規定に基づき稟議を行った後、正式発注を行う。尚、100万円以上の発注については双方で契約書を交わすこととする。また100万円未満の発注であっても必要により契約書又は請書を必要とする。

1 発注金額が20万円未満の場合
受注希望者の募集を行い見積書を徴した上で、事務局にて十分審議した上で発注先を決定する。
なお、物品の調達など価格差のない場合及び他社では対応不可の場合は受注希望者の募集は行わず事務局にて十分審議し見積書を徴した上で発注先を決定する。また、必要によっては外部への発注も考慮する。発注先決定に当たっては、必要に応じて運営委員会、部会メンバーの意見を聞き、運営議において承認頂いた後、正式発注を行う。
但し、同一企業から同一案件の発注がある場合には、年間発注総額が20万円未満の場合に、この項を適用する。
なお、発注金額が20万円未満の場合においても稟議規程を準用し、必要な項目について稟議を行う。

■発注手順

発注先決定
事務局にて審議の上、発注先を決定する。
運営委員会での審議、承認
運営委員会へ発注内容、金額、発注の継続性等、及び他の受注希望者からの見積もり・そ  の他提案内容等について提出し、運営委員会にて審議頂き、承認頂く。
ただし、受注先候補である運営委員会メンバーは該当審議には加わらない。
当該審議の結果については議事録に必ず記載する。

正式発注
運営委員会での承認後、稟議を行った後、正式発注を行う。

■支払
当会からの支払いは以下を基本とする。
購入に関わる者については、日々の納品確認分を月単位での月末締めとし、成果物の伴う請負については、履行完了確認後、月単位または業務完了日の属する月の月末締めとし、翌月末支払いを原則とし、請求書は月末締め後5日以内に必着のものに限る。5日を越えて到着した者については、翌月支払いに含めるものとする。
これ以外の個別の支払い方法については、各々の契約に準じることとする。

■その他
継続性のある発注案件について
協会から発行する媒体の制作・印刷、Web ページの更新等、継続性のある発注案件については、費用や納品(業務完了)条件において正当な理由がある場合、同一会員会社に最高2年間、継続発注できることとする。なお、同一会員会社に1年を越えて継続発注をする場合においては、中間時点において契約金額の妥当性を検証し、必要により見直しを行うこととする。2年を超える場合は、発注ルールに基づいて受注希望者を募り、改めて発注先を検討する。

■契約書の交付について
正式発注に伴い契約書の取り交わしが必要な場合は、稟議規程に従うこととする。

労務費の適切な転嫁等に向けた自主行動計画

政府は、我が国経済がデフレから脱却し成長に向けた好循環を実現していくためには、インターネット業界を含む我が国の産業界全体において、原材料価格やエネルギーコストのみならず賃上げの原資を含む適切な価格転嫁が行われることによる適正な価格設定をサプライチェーン全体で定着させ、近年の物価の上昇に負けない賃上げが行われることが必要であり、このためには、労務費の適切な転嫁を通じた適正な取引が行われることが不可欠であるという認識を示している。
こうした認識の一方、内閣官房及び公正取引委員会が公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年11月29日)においては、インターネット附随サービス業が労務費の上昇を理由とした価格転嫁が進んでいない業種の一つとして示されている。また、2024年1月22日に首相官邸で行われた「政労使の意見交換」において、インターネット付随サービス業を含む 22 の業種が労務費の適切な転嫁に向けて特に対応が必要な業種であるとして、これらの業種に係る各団体に対し、自主行動計画の策定や転嫁状況の調査・改善が要請されたところであり、当協会に対しても、同年3月4日付で総務省から本要請を踏まえた適切な対応について依頼がなされたところである。

これらを受け、当協会は、インターネット附随サービス業を営む者を会員に含む一般社団法人として、インターネット業界における労務費の適切な転嫁を含む適正な取引を一層推進し、もって当協会から我が国経済の好循環を実現していくことを目的として、上記の指針を踏まえた自主行動計画を策定し、次に掲げる事項に積極的に取り組んでいくものと
する。

1 会員における取組

1-1 発注者としての取組

(1)取組方針の決定、公表等

  • 労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定する
  • 経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に示す
  • その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示す

(2)受注者との協議

  • 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、過去の慣行等に応じて1年に1回や半年に1回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設ける
  • 特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して長年同じ価格で更新されているような取引においては転嫁について協議が必要であることに留意する

(3)受注者に対する説明要求

  • 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重する

(4)受注者からの要請額の妥当性の判断

  • 労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要請額の妥当性の判断に反映させる

(5)労務費の転嫁を求められた場合の取扱い

  • 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議のテーブルにつく
  • 労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしない

(6)必要に応じた考え方の提案

  • 受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案する

1-2 受注者としての取組

(1)積極的な情報収集

  • 労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、中小企業の支援機関(全国の商工会議所・商工会等)の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を収集して交渉に臨む

(2)公表資料の活用

  • 発注者との価格交渉において使用する労務費の上昇傾向を示す根拠資料としては、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いる

(3)比較的有意な機会の活用

  • 労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、過去の慣行に応じて、1年に1回や半年に1回などの定期的に行われる発注者との価格交渉のタイミング、定期的な価格交渉の時期など、受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期など受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行う

(4)積極的な希望価格の提示等

  • 発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を発注者に提示する
  • 発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やその先の取引先における労務費も考慮する

1-3 発注者または受注者としての取組

  • 定期的にコミュニケーションをとる価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管する

2 協会における取組

  • 当協会は、会員における取引の一層の適正化を図るため、会員における本計画の実施状況について継続的なフォローアップを実施し、必要に応じた本計画の改定を行う

2024年3月26日制定