帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会
[報道資料]「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案に対する意見募集 について(10/4/27)
報道資料
2010年4月27日
帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会
「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案に対する意見募集について
「帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会(以下「協議会」という。)(注1)」は、平成20年5月、帯域制御の運用ルールの明確化と利用者 に対する十分な情報開示等を内容とする「帯域制御の運用基準に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定しました。
現行の「ガイドライン」は、固定通信向けISPや固定通信事業者による帯域制御に関する議論を経て策定されましたが、その後、移動通信事業者や MVNO(注2)が帯域制御を実施するなど、当初想定していなかった環境の変化が見られるようになりました。また、「電気通信事業法の消費者保護ルールガ イドライン」の改正により、帯域制御の内容を具体的に周知しなければならないことになりました。
このため、本協議会は、平成21年5月以降合計8回の会合を開催し、移動通信事業者やMVNOによる帯域制御の実施状況、帯域制御の技術的動向などの検討を経て、今般、別添の「ガイドライン」の改定案を策定しました。
つきましては、この改定案について、広く皆様のご意見をいただきたく、次のとおり意見募集を行います。
注1 | 平成19年9月に電気通信事業関連4団体((社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会及び(社)日本ケーブルテレビ連盟)を構成員として設立。平成22年1月以降、MVNO協議会が新たに参加。 | |
注2 | MNO: | 電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設又は運用している者。 |
MVNO: | MNOの提供する移動通信サービスを利用(又は接続)して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、 かつ、運用をしていない者。 |
【意見募集要領】
(1) 意見募集対象
「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案
(2) 資料入手法
- 報道資料
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1004_houdou.pdf- 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案 本文
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1004_guidelines.pdf- 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案 新旧対照表
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/10_09_contrast.pdf- 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案の考え方
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1004_thinking.pdf- 帯域制御に関する実態調査結果
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1004_report.pdf(3)意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、電子メールによりご提出ください。
□電子メールアドレス:info@jaipa.or.jp
帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会 宛
(社団法人日本インターネットプロバイダー協会 事務局)(4)意見提出期限
2010(平成22)年5月26日(水)17時
(5)意見提出上の注意
寄せられたご意見については、氏名等を含め、公表することがあります(なお、個人からのご意見に関しては、氏名及び住所の公表はいたしません)。またご意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
以上
<問い合わせ先>
社団法人日本インターネットプロバイダー協会
担当:立石
TEL:03-5456-2380