帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会
[報道資料]「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」の改定について(10/6/15)
報道資料
2010年6月15日
帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会
「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」の改定について
「帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会(以下「協議会」という。)(注1)」は、平成20年5 月、帯域制御の運用ルールの明確化と利用者に対する十分な情報開示等を内容とする「帯域制御の運用基準に関するガイドライン(以下「ガイドライン」とい う。)」を策定しました。
現行の「ガイドライン」は、固定通信向けISPや固定通信事業者による帯域制御に関する議論を経て策定されましたが、その後、移動通信事業者や MVNO(注2)が帯域制御を実施するなど、当初想定していなかった環境の変化が見られるようになりました。また、「電気通信事業法の消費者保護ルールに 関するガイドライン」の改正により、帯域制御の内容を具体的に周知しなければならないことになりました。
このため、協議会では、平成21年5月以降合計9回の会合を開催し、移動通信事業者やMVNOによる帯域制御の実施状況、帯域制御の技術的動向などの検討を経て、「ガイドライン」改定案を作成し、意見募集(平成22年4月27日から同年5月26日まで)を行いました。
今般、協議会では、意見募集の結果を踏まえ、別添のとおり「ガイドライン」の改定を行いましたので、公表します。
注1 平成19年9月に電気通信事業関連4団体((社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会及び(社)日本ケーブルテレビ連盟)を構成員として設立。平成22年1月以降、MVNO協議会が新たに参加。 注2 MNO: 電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設又は運用している者。 MVNO: MNOの提供する移動通信サービスを利用(又は接続)して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、 かつ、運用をしていない者。
<添付資料(PDF)>
- 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」(改定)の考え方
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1006_thinking.pdf - 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」(改定) 本文
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1006_guidelines.pdf - 「Guideline for Packet Shaping」 ガイドライン英訳版
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1006_guidelines_e.pdf - 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」(改定) 新旧対照表
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1006_contrast.pdf - 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」改定案に関する意見募集の結果
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1006_pubcom.pdf - 帯域制御に関する実態調査結果
http://www.jaipa.or.jp/other/bandwidth/1006_report.pdf
<ガイドラインの運用について>
ガイドラインは協議会の自主的なガイドラインとしてまとめたものです。
以上
【本件に関する連絡先】 社団法人日本インターネットプロバイダー協会 担当:立石 TEL:03-5456-2380 社団法人電気通信事業者協会 担当:能登 TEL:03-3502-0991 社団法人テレコムサービス協会 担当:縫島 TEL:03-5644-7500 社団法人日本ケーブルテレビ連盟 担当:林 TEL:03-3490-2022 |
※上記4団体の会員事業者は所属する団体の事務局へ、また4団体以外の方々及び報道機関等は社団法人日本インターネットプロバイダー協会事務局へご連絡をお願いいたします。