「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」別冊用語集の公表および電気通信サービス向上推進協議会の最近の取り組み状況について
報道資料
平成22年6月29日
電気通信サービス向上推進協議会
社団法人電気通信事業者協会
社団法人テレコムサービス協会
社団法人日本インターネットプロバイダー協会
社団法人日本ケーブルテレビ連盟
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」
別冊用語集の公表および電気通信サービス向上推進協議会の
最近の取り組み状況について
~ 消費者目線に立った広告表示を推進 ~
1 用語集の公表
電気通信サービス向上推進協議会((社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会、(社)日本ケーブルテレビ連盟の4団体で構成)では、電気通信事業者が、多種多様な電気通信サービスを消費者の皆様に提供するに当たり、広告表示の適正化を図ることで、消費者の皆様が各自のニーズに適したサービスを適切に選択することができるよう、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を策定・公表し、普及と適切な運用に努めながら、改訂を重ねてまいりました。
このたび、自主基準及びガイドラインの別冊用語集として、「電気通信サービスの広告表示で使用する用語の表記について」(以下、用語集)を策定いたしましたので、本日、公表いたします。
電気通信サービスの広告表示においては、多種多様な用語が用いられており、また、技術用語など専門用語も使われています。消費者にとって、分かりづらい用語も多く、また似通った用語もあり、誤解されるケースも生じている状況です。この点に関しては、総務省で開催された「電気通信サービス利用者懇談会」の報告書(平成21年2月)においても、「業界団体が中心となり、利用者の意見を聞きながら、用語の統一や表記の基準等の検討を進めること。」と指摘されております。
電気通信サービス向上推進協議会では、このような状況をふまえ、総務省及び(社)全国消費生活相談員協会のご協力を賜り、代表的な事業者の総合カタログから広告表示で注意を要する用語を抽出いただき、内容を検討し、用語集として整理したものです。
なお、この用語集は、
A群 統一用語群 (原則として事業者が統一して使う用語群)
B群 標準用語群 (原則として事業者固有の名称等に付記する用語群)
から構成されており、用語集の適用は、平成22年8月1日以降に制作する広告分からとしております。
この用語集に収録した用語は、難解な表現や極端な専門用語は避け、誰でも理解できるような平易で明瞭なものとし、また、解説は、高度な技術的、専門的な知識を必要とする商品・サービスを、商品知識の少ない人でも分かるような内容に努めています。
したがって、用語の解説としては、関連の事業者のみならず、各地の消費生活センター等の相談員の方々にもご利用いただけるものと考えています。
なお、電気通信サービスで使用する用語の変化に応じて、今後とも用語集の見直しを図る予定です。
2 電気通信サービス向上推進協議会の最近の取り組み状況
(1)主要な広告事案に関する定期的な検証の実施
協議会では、外部有識者から構成する「広告表示アドバイザリー委員会」及び「広告表示検討部会」を昨年4月以降3ヶ月ごとに開催して、各業界団体の会員事業者の主要なテレビ広告・新聞広告について、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」に照らして問題がないかどうかの検証を行っております。
これまで5回開催し、合計500件以上の広告を検証しました。その結果、これまでのところ、自主基準・ガイドラインに照らして問題との指摘を受けた広告はありませんでした。なお、問題があるとまでは判断できないものの、改善が求められるとの指摘を受けた約40件の広告については、事業者に自主的な対応を要請しました。
(2)広告表示の自主基準・ガイドラインの改訂等
「電気通信サービス利用者懇談会」の提言を踏まえ、「広告表示自主基準ワーキンググループ」および4つの用語検討グループにおいて、広告表示における用語の統一や表記の基準について検討を行ってきており、その結果として、前記の用語集を作成し、公表しました。
参考:「電気通信サービス利用者懇談会」の提言(抜粋)
「同じサービスや料金等について電気通信事業者により異なる用語が用いられていたりするなど、利用者に分かりづらい広告表示となっている場合があるとの指摘がある。このため、電気通信事業者の業界団体が中心となり、各電気通信事業者が連携して、利用者の意見も聞きながら、用語の統一や表記の基準等の検討を進めることが求められる。」
(3)消費生活センターとの連携強化の取り組み等
「電気通信サービス利用者懇談会」の提言を踏まえ、「苦情・相談検討ワーキンググループ」において、利用者利益の増進を図るため、国民生活センターや全国の消費生活センターとの連携強化する取り組みを推進しています。
現在、苦情・相談検討ワーキンググループおよび対応チームにおいて、以下の取り組みを行っています。
- 業界として、消費生活センターと事業者の間のホットラインを整備するとともに、4団体で統一的な連絡先リストを作成し、定期的に全国の消費生活センター相談員へ周知しています。(3月初回実施済み、7月以降3ヶ月ごとに更新予定)
- 業界として、消費生活センターの相談員への事前の情報提供及び説明会実施等の取り組みを行っています。(説明会は、携帯関係、インターネット関係、オンラインゲーム関係等について、7月以降実施予定)
- 消費生活センターで相談案件について該当事業者が分からない場合への対応を検討するため、試行的に、各業界団体が窓口となって、消費生活センターから関係事業者に連絡できるようにするための相談を受け付けています。(本年1月から1年間の予定で実施中)
なお、業界団体としての利用者からの直接の苦情・相談受付窓口の在り方については、これらの取り組みの状況等を踏まえつつ、引き続き検討する予定です。
参考:「電気通信サービス利用者懇談会」の提言(抜粋)
「電気通信サービスの多様化等に伴い、利用者から相談を受けた窓口が不具合の原因となる主体のものではない場合も多く、利用者への差戻し(たらい回し)が発生することがある。また、自社の提供するものではなく、他の電気通信事業者の提供するサービスについて苦情・相談が寄せられることもある。これらの場合を含め、電気通信事業者の業界団体で利用者からの苦情・相談を直接受け付けることにより、利用者の立場に立った解決の促進が期待されるため、業界団体では、業界団体としての苦情・相談窓口の設置を検討すべきである。」
(4)事故対応ガイドラインの作成
電気通信サービスが日常生活に不可欠な基盤となる中で、電気通信事業者が提供するネットワークに障害等が発生した場合の利用者や報道機関への周知・情報提供の重要性はますます増大している中で、昨年7月の情報通信審議会の一部答申(諮問第2020 号)での指摘を踏まえ、「事故対応検討ワーキンググループ」において検討を行い、本年2月に、「電気通信サービスにおける事故及び障害発生時の周知・情報提供の方法等に関するガイドライン」を設けており、各事業者に事故や障害が発生した場合にはガイドラインにもとづく対応を推進しています。
参考:情報通信審議会の一部答申(諮問第2020 号)(抜粋)
「障害発生時の利用者や報道機関等への周知・情報提供の方法等について、利用者にとって利便性の高い統一的な周知・情報提供が事業者により適切に行われるよう、電気通信分野において業界団体が統一したガイドラインを策定し、同ガイドラインに沿った対応を各事業者が行うことが必要」
(5)その他の検討状況
「電気通信サービス利用者懇談会」の提言等を踏まえ、上記以外に、責任分担モデルに基づいた対応の在り方等について検討する「責任分担検討ワーキンググループ」を設置して検討を行うとともに、一層の利用者利益の確保のための取り組みについても、引き続き検討を進めていく予定です
■電気通信サービス向上推進協議会について
http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/
■資料入手先
・報道発表内容
http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/20100629_press.html
・「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」第7版
http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/pdf/20100629_guideline.pdf
・別冊用語集「電気サービスの広告表示で使用する用語の表記について」
http://www.telesa.or.jp/consortium/serviceinprove/pdf/20100629_terms.pdf
■添付資料
添付1.別冊用語集「電気サービスの広告表示で使用する用語の表記について」
■連絡先
電気通信サービス向上推進協議会 事務局((社)テレコムサービス協会内)
担当:矢上
TEL:03-5644-7500 FAX:03-5644-7646
メールアドレス:
以上